指定特定施設の介護居室(指定特定施設入所者生活介護を行なうための専用居室)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
介護居室は、次の基準を満たすこと。
イ 個室又は1の居室ごとに定員4人以下のものとすること。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行なえる適当な広さであること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
一時介護室は、介護を行なうために適当な広さを有すること。
浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
その他、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
3)運営に関する基準
●内容及び手続の説明及び契約の締結等
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行なうこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ契約に係る文書に明記しなければならない。
●介護
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介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行なわなければならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、入所及び指定特定施設入所者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、より適切な介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行なうこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ契約に係る文書に明記しなければならない。
●相談及び援助
●利用者の家族との連携等
●運営規程
●勤務体制の確保等
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入所者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行なうことができる場合は、この限りでない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
●協力医療機関等
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
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指定特定施設入所者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表11(特定施設入所者生活介護事業者の指定に係る記載事項)
●添付書類
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申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
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事業所の管理者の経歴
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事業所の平面図
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居室面積等一覧表
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設備・備品等一覧表
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運営規程
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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当該事業に係る資産の状況(*2)
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協力医療機関との契約内容(*3)
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入居契約書及び重要事項説明書
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
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指定の審査を迅速かつ効率的に行なうための書類で、サービスの種類ごとに用紙が異なる
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職種の分類は、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者、その他
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資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
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資産の目録
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当該年度の事業計画書及び収支予算書
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損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
(*3)協力医療機関との契約内容
最終内容確認日2014年2月
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