設備の基準は、次のとおりとする。
1 居室
イ 居室の定員は、4人以下とすること。
ロ 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
2 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行なう際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
3 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
4 便所
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
5 洗面施設
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は次のとおりとする。
1 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。
2 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
3 階段の傾斜を緩やかにすること。
4 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
5 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
3)運営に関する基準
●内容及び手続の説明及び同意
●介護
-
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行なわなければならない。
-
指定特定施設入所者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、又は清拭しなければならない。
-
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行なわなければならない。
-
指定特定施設入所者生活介護事業者は、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行なわなければならない。
●食事
-
指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況および嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
-
指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
●相談及び援助
●その他のサービスの提供
-
指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備える他、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行なわなければならない。
-
指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備える他、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行なわなければならない。
●緊急時等の対応
●運営規程
3.申請時に必要な書類
●指定申請書
●付表8-1(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/単独型の場合)
付表8-2(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/特養の空床利用型・併設事業所型の場合)
付表8-3(短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項/本体施設が特別養護老人ホーム以外の場合の併設事業所型の場合)
●添付書類
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申請者の定款、寄付行為等及びその登記謄本又は条例等
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特別養護老人ホームの認可証の写し等(特別養護老人ホームが実施する場合)
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(*1)
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事業所の管理者の経歴
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事業所の平面図
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居室面積等一覧表
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設備・備品等一覧表
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運営規程
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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当該事業に係る資産の状況(*2)
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協力医療機関との契約内容(*3)
(*1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
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管理者及び従業員全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分)
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職種の分類は、管理者、医師、生活指導員、看護職員、介護職員、栄養士、機能訓練指導員、調理員、その他
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資格が必要な職種は、資格証等の写しを添付
(*2)当該事業に係る資産の状況
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資産の目録
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当該年度の事業計画書及び収支予算書
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損害賠償が発生した時に対応が可能であることがわかる書類(損害保険証書の写し等)
(*3)協力医療機関との契約内容
4.介護保険法改正による業務管理体制整備の義務化について
2008年の介護保険法改正により、2009年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務付けられた。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、(指定又は許可を受けている)事業所数(施設数)に応じ定められている。
<義務化された業務管理体制整備の内容>
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20未満の場合、「法令遵守責任者の選任」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が20以上100未満の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」が義務化される。
指定又は許可を受けている事業所数や施設数が100以上の場合、「法令遵守責任者の選任」「法令遵守規則の整備」「業務執行の状況の監査」が義務化される。
<業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出>
届出先は、事業所等の所在地によって決まる。(主たる事務所の所在地ではない。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する場合は、厚生労働大臣へ届け出る。
上記以外の場合は、地方厚生局長へ届け出る。
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、全事業所が同一市町村内に所在する場合は、市町村長へ届け出る。
(3)上記(1)(2)以外の場合は、都道府県知事へ届け出る。
諸手続きに関しては、管轄の介護保険担当部署に確認をしながら進めていくことが望ましい。
最終内容確認日2014年2月
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