慶弔見舞金について、男性○万円、女性△万円、などと異なる基準を設けること。
結婚退職する女性に対して、結婚祝金、もしくは退職金を上積みして支給すること、等。
2.慶弔見舞金の種類と一般的な金額
慶弔見舞金の種類と一般的な金額は、次のとおりです。
上記以外の慶弔見舞金(入学祝金等)についても、定め支給することが可能です。また、慶弔見舞金を支給する際は、事由を確認できる書類(招待状、案内状等)を本人より提出してもらうようにしましょう。
慶弔見舞金には、勤続による功労に対して支払われる意味もあるため、勤続年数によって段階的に支給額が変わるのが一般的です。勤続年数の計算方法については、「採用の日から支給事由発生の日までとし、1年未満の端数は切り捨てるものとする」などと定めておきましょう。
・慶弔見舞金支給規程の規定例
第○条(結婚祝金)
社員が結婚した時は、以下の各号に基づき、結婚祝金を支給する。なお、手続きの際は、結婚の事実が確認できる書類とともに届け出るものとする。
(1)勤続1年未満の者 10,000円
(2)勤続1年以上、3年未満の者 20,000円
(3)勤続3年以上の者 30,000円
原資の確保とその他の注意点
慶弔見舞金支給規程を作成し、従業員に周知させることにより、会社には法的な支払い義務が発生することになりますので、決められた時期に決められた金額を支給できるよう、原資を確保しておくことが重要です。
災害見舞金を例に挙げると、その地域に大規模な自然災害が起こった場合、該当者が急増し支給額が高額となることも予想されます。見舞金の支払いによって、被災従業員の生活は一時的に安定しても、会社が傾いてしまっては元も子もありません。そのため、慶弔見舞金の支給に必要な原資を準備しておく、もしくは過度に高額となるような制度設計をしないことも大切です。
また、労務に関するリスク管理面からもいえることですが、従業員の年代や性別に偏りがあると、同時期に結婚・出産・育児休業の取得が集中することも考えられます。結婚祝金と出産祝金の同時期の支給は、会社の資金繰りに大きな影響を与えることもありえますのでご注意ください。
とはいえ、家族が増えた時に祝い金が支給され、不慮の怪我で休んでいる時に見舞金が支給されたりすれば、従業員は、会社が自分を大切な存在として、いつも気にかけてくれているように感じるものです。その結果、従業員がより一層、会社に愛着を持って仕事に取り組むことにつながるのであれば、社員の士気を向上させることも慶弔見舞金支給規程のもたらす良い一面だといえます。