1月から6月まで支払った所得から源泉徴収をした所得税額
...7月10日までに納付
7月から12月まで支払った所得から源泉徴収をした所得税額
...翌年1月10日までに納付(*)
なお、この納期の特例の適用を受けるには、所轄税務署長に対して、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
(*)届出によって1月10日の納付期限を1月20日まで延長する特例を受けることができます。この特例を受けるには、その前年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出し、承認を受けることが必要です。
納期限までに納付がない場合には加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
源泉所得税の納付方法
所得税を納付するところは、支払事務を行う事業所の所在地を管轄する税務署になります。このため、支店ごとに給与計算をしているのであれば、それぞれの支店の所在地の管轄の税務署へ納付することになります。
所得税を納付するときには、
(1)「納付書兼所得税の徴収高計算書」に必要事項を記載
(2)納付すべき金額を添えて提出
をしますが、この「徴収高計算書」は、数種類ありますので、注意が必要です。
給与所得についての所得税の納付の際には「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」に記入をします。これは、3枚1組の複写式になっており、
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1枚目 納付書・領収証書
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2枚目 領収控
-
3枚目 領収済通知書
となっています。
税務署や金融機関の窓口では、この1枚目の右下欄に領収日付印を押して返却してくれます。きちんと日付が読み取れるように押印されているかを確認し、保存しておくようにします。ここで、注意しなければならないことは、
納めるべき所得税がない(ゼロ納付)場合でも、所得税の「源泉徴収高計算書」の提出は必要である
ということです。この場合には、直接税務署へ持参、または郵送(返信用封筒同封)による提出をし、1枚目に税務署の収受印をもらいます。
(監修:税理士 渡辺 ゆかり)
<<本項のご利用にあたって>>
税金にはさまざまな例外や特例があります。詳しくは税理士、税務署、国税局の税務相談室などにご相談ください。
最終内容確認 2019年7月