月の途中で入社・退職した者、および欠勤者・休職者に対しては通勤手当を日割計算の上、実際に出社した日についてのみ支給する。
通勤手当は、1カ月当たり50,000円を支給限度とする。
2.自動車、バイク利用者の取扱い
公共交通機関の利用が困難な場合は、自動車やバイクを利用して通勤をする従業員もいます。その場合の通勤手当の算出方法の一例としては、
【通勤距離(往復)÷燃費×ガソリン代(1Lあたりの単価)=1日分の通勤交通費】
として計算する方法や、法律で規定する「非課税限度額」を支給金額とする方法もあります。また、自動車、バイク通勤の場合は、入社時、および更新時に運転免許証や自動車保険の保険証券の写しを提出してもらうことが望ましいです。
無免許運転は当然ですが、運転免許が失効しているにもかかわらず、通勤時に事故を起こした場合などは、会社の責任問題にもなりかねません。また、通勤途中の交通事故で従業員が加害者となってしまった場合に、本人の資力だけでは賠償が難しいと判断されると、本人だけでなく、会社に対しても損害賠償請求を起こされてしまうケースもあります。そういった意味では、法定の自動車賠償責任保険に加えて、任意の自動車保険に加入してもらうことを、自動車利用の条件とすることが、会社のリスク回避にもつながります。
3.バス利用者の取扱い
一方、住居から住居最寄駅まで、または会社最寄駅から会社まで等の区間でバスを利用する従業員がいた場合に、ルールが無いと土地勘の無い担当者は取扱いに困惑する場合があります。「バス利用者で、住居から住居最寄駅までの距離が○km以上の場合は、バス代を支給する」等、ある程度は一律の取扱いを決めておくと良いでしょう。
4.自転車利用者の取扱い
近年、環境への配慮や、健康への関心の高まりもあり、自転車通勤者は増加傾向にあります。自転車通勤は、交通費もかからず、健康にも良いので、一見、良いことづくめなのですが、通勤でほぼ毎日自転車を利用する場合には、やはりマイカー通勤と同様に、自転車利用者のための賠償責任保険に加入することが望ましいでしょう。また、自転車の違法駐輪は、近隣住民の方の心象を損ないかねませんので、会社として、通勤時の駐輪場所についても確認しておくと良いです。
なお、普段は自転車通勤であっても、雨の日にはバス代がかかることもありますので、通勤距離に応じて、一定の通勤手当を支給すると従業員にも喜ばれます。