1週40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1カ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合
(5)深夜業
原則として、午後10時から午前5時までの深夜時間に、満18歳未満の年少者を、労働者として使用することはできません(ただし、交代制により使用する満16歳以上の男性を除く)。
(6)危険有害業務
肉体的、精神的、技術的に未熟である年少者については、安全、衛生、および福祉の見地から危険有害と認められる業務への就業が禁止されています(法 第62条・63条)。
具体的には、次のような例が挙げられます。
-
重量物の取扱いの業務
-
有害物または危険物を取り扱う業務
-
バー、クラブ等における業務 等
また、危険有害業務以外の業務に就かせる場合であっても、年少者については、職務経験の未熟さから、一般の従業員に比べて、労災事故に至る可能性は高いと言えます。労災事故防止のためにも、仕事に必要な安全衛生教育をきちんと行なうようにしましょう。
なお、年少者等であっても、労災保険の補償が受けられることとなっています。業務上または通勤途中に怪我等をした場合には、手続きを取るようにしましょう。
以上のことを踏まえながら年少者等の若い力を上手に活用していきましょう。
(執筆・監修:特定社会保険労務士 岩野 麻子)
最終内容確認 2018年2月