A社(資本金1億円)の課税額
...198.4万円=800万円×19%+(1,000万円-800万円)×23.2%
B社(資本金2億円)の課税額
...232万円=1,000万円×23.2%
<法人税率>
法人事業税率
法人事業税も法人税と同様に、
という計算で求められます。
法人税が国に納付する「国税」であるのに対して、法人事業税は「地方税」であり、事業所を構えている都道府県へ納付します。税額は、業種と企業規模により、算出方法が異なります。
法人事業税は、事業所等所在の都道府県において課せられます。複数の都道府県に事業所等を有する法人は、課税標準額の総額を一定の基準で分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。
また、法人事業税の税率は都道府県によって異なっています。東京都の法人事業税の税率は、以下のようになっています。
法人住民税率
法人住民税は、事業所所在地の都道府県と市町村に納付する地方税です。法人住民税の算出方法は2種類あります。
a.法人税割...法人税額×税率によって算出する
b.均等割 ...会社規模(資本金・従業員数)によって課税額が設定されている
均等割の法人住民税は道府県民税と市町村民税に分かれますが、いずれも資本金額(市町村民税は従業員数も要素に加わる)によって税額が決められています。
東京都の場合の法人住民税の法人税割は、以下のようになっています。
また、同じく東京都の場合の法人住民税の均等割りの税額は以下の通りです。
貸倒引当金の繰入限度額
貸倒引当金は、期末貸金のうち一定額を積み立てることができ、引当金繰入額は損金に算入することができます。これまで一定額の算出は、原則、実績繰入率による計算(過去の実績割合に応じて一定額を算出)をするようになっています。しかしながら、資本金1億円以下の普通法人・協同組合・公益法人などは、法定繰入率による計算(事業の種類に応じて一定額を算出)を利用することができます。
資本金(出資金)が1億円以下の法人はどの業種でも法定繰入率を利用できるため、実績繰入率のサンプル調査と比較すると、下記のように大きな開きがみられます。
<業種別の実績繰入率サンプル調査と法定繰入率の比較>
(*)貸倒実績は、平成2年2月から平成7年1月までの間に終了した事業年度分の税務資料にもとづくサンプル調査による
交際費の損金算入額
交際費支出については、資本金額に応じて次のように損金に算入できる限度額が決められています。
<中小企業(資本金1億円以下)の交際費の損金不算入額>
パターンAとパターンBのいずれかを選択します。