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従業員を雇う場合の社会保険

従業員を雇う場合の社会保険

社会保険は事業者にとって負担があるのは事実ですが、一方で従業員と事業者を守る重要な制度です。社会保険に加入していることは、従業員募集にあたっても重要な項目となります。法律で加入要件が定められており、要件に該当したら必ず手続きをしてください。
もし、自分で手続きするのが難しいと思ったら、社会保険労務士に相談しましょう。

社会保険って、何?

社会保険は病気や失業など日常生活上で直面するリスクに備えるために設けられた公的な保障制度です。具体的には、労災保険、雇用保険、医療保険、介護保険、年金、が該当します。それぞれ法律で加入条件が定められており、条件に該当したら個人(従業員・事業主)や会社は加入しなければいけません。
従業員を雇った場合に、加入手続きをする可能性が高い順に具体的に見ていきましょう。

労災保険

労災保険は業務上、通勤途上のケガや病気などに対して医療サービスを提供したり、現金を給付する制度です。次の説明を見て、条件に該当したら加入手続きをしてください。

1. 加入対象となる事業者

正社員、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、1日でも従業員を雇った場合は加入義務があります。

2. 加入対象となる従業員

正社員、アルバイト、日雇など雇用形態にかかわらず、全従業員が加入対象です。ただ、他の保険制度とは異なり、従業員ごとに加入手続きはしません。

3. 加入対象となる事業主

原則として事業主や法人の役員、事業主と同居している親族は加入対象とはなりません。ただし、一定の条件のもと、特別に任意で加入できる特別加入制度があります。

4. 手続方法

所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出し、その年度に見込まれる保険料(概算保険料)を申告・納付します。

雇用保険

雇用保険は失業などに対して現金を給付する制度です。次の説明を見て、条件に該当したら加入手続きをしてください。

1. 加入対象となる事業者

雇用保険の加入対象となる従業員を雇用する場合は、加入義務があります。ただし、個人経営で従業員5人未満の労働者を使用する農林水産業の事業は、加入が任意となります。

2. 加入対象となる従業員

以下の労働者は、本人の希望の有無に関わりなく加入します。
(1)一週間の労働時間が20時間以上
(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
ただし、昼間学生は原則として加入できません。

3. 加入対象となる事業主

原則として事業主や法人の役員、事業主と同居している親族は加入対象とはなりません。

4. 手続方法

所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。また、加入対象となった従業員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

医療保険・介護保険・年金

医療保険は、業務外のケガや病気などに対して医療サービスを提供したり、現金を給付する制度です。
介護保険は、要介護認定を受けた人に介護サービスを提供する制度です。
年金は、加入者の老齢、障害、死亡に伴って現金を給付する制度です。
これらは、同時に手続きをすることが一般的なので、一緒に説明します。次の説明を見て、条件に該当したら加入手続きをしてください。

1. 加入対象となる事業者

事業者が、法人もしくは従業員が常時5人以上いる個人事業所(法律に定める業種に限る)で、加入対象となる従業員を雇用する場合は、健康保険、厚生年金保険に加入義務があります。それ以外の個人事業所(飲食業や理容業など)は、加入が任意となります。また、法人は、従業員がいなくても役員報酬を受ける常勤役員がいる場合は、加入義務があります。

2. 加入対象となる従業員

(1)健康保険、厚生年金保険の適用を受ける事業所の場合

以下に該当する従業員は健康保険、厚生年金保険の加入対象となります。

  1. 常時雇用されている従業員
  2. アルバイト・パートなど短時間労働者であっても、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の者
  3. 上記2.以外であっても、以下の5項目全てに該当するアルバイト・パート等
  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業に勤めていること(従業員500人以下の事業所の場合は、労使合意があること)

(2)健康保険、厚生年金保険の適用を受けない事業所の場合

従業員個人が扶養者の保険に加入するか、個人で国民健康保険、国民年金に加入すればよく、事業者として手続きは不要です。ただし、事業者として「国民健康保険組合」に加入している場合は、医療保険に関する部分については手続きが必要です。

なお、介護保険は、自動的に手続きされますので、特段の手続きは不要です。

3. 加入対象となる事業主

労災保険や雇用保険と異なり、法人の代表であれば健康保険、厚生年金保険に加入義務があります。ただし、創業期に役員報酬をゼロに設定しているときは加入できません。
一方、個人事業主は、従業員が健康保険、厚生年金保険に加入する場合であっても、事業主本人は健康保険、厚生年金保険には加入できません。個人事業主は、原則として国民健康保険、国民年金保険に加入することになります。

4. 手続方法

事業者として健康保険、厚生年金保険に加入すべき事業所に該当した場合は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。また、加入対象となった者ごとに「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。加入対象者に被扶養者がいる場合は、あわせて「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第三号被保険者届」を必要に応じて提出してください。
なお、事業者として「国民健康保険組合」に加入している場合は、「国民健康保険組合」に問い合わせてください。

手続きのヒント

手続きの順番で気をつけたいのは、労災保険、雇用保険の手続きです。必ず「労災保険→雇用保険」の順番で手続きしてください。また、手続きの期限がそれぞれ決まっています。もし、自分では難しい、時間がかかって負担だと思ったら、社会保険労務士に依頼することも検討してください。

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