都道府県労働局長による助言・指導・勧告
都道府県労働局の紛争調整委員会による調停
などを活用した紛争解決援助システムもあります。
短時間雇用管理者の選任など
常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する場合には、事業所ごとに「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなくてはなりません。短時間雇用管理者は、雇用管理の改善に必要な措置を検討・実施したり、パートタイム労働者の相談に応ずることが主な職務です。
パートタイム労働者の待遇改善支援策
改正パートタイム労働法の施行にあたり、厚生労働省では事業主への支援策として以下の取り組みをしています。
均衡待遇推進コンサルタント
全国都道府県の労働局雇用均等室に「均衡待遇・正社員化推進プランナー」が配置されており、パート労働者の雇用管理の改善に関して無料で相談することができます。
(監修:社会保険労務士 富岡英紀・加藤美香)