子が1歳6ヶ月に達する前に雇用関係が終了することが明らかな者
1週間の所定労働日数が2日以下の者
2.育児・介護休業法で規定されている制度
以下に、育児・介護休業法で規定されている主な育児支援制度を一覧表にまとめました。
本人から申し出があった場合に備え、規程には、利用に必要な手続きを定めたり、届出フォームを別途作成しておくと良いでしょう。
・育児休業申出書例(巻末参照)
また、育児・介護休業法で定められている制度の中には、導入が義務付けられていない(努力義務である)制度もあります。詳しくは、厚生労働省のホームページやパンフレット等でご確認ください。
なお、育児休業と同様に、一定の従業員を適用除外とするには、従業員の過半数代表者等との新たな労使協定の締結が必要です。
3.休業中の給与と育児休業給付について
「ノーワーク・ノーペイの原則」により、育児休業者の休業期間においては、無給とすること自体に問題はありません。その場合は、育児休業中は無給とする旨を規定しておいてください。
・育児休業給付金
雇用保険の一般被保険者が子を養育するために育児休業を取得した場合で、所定の要件を満たした場合は、「育児休業給付金」を受給することができます。育児休業給付金の支給額は、原則として次の式で算出されます。
【休業開始時の賃金日額(育児休業開始前6カ月間の賃金÷180)×支給日数】×給付率
※給付率:育児休業開始から180日目までは67%、180日目からは50%
※育児休業中に休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上が支給されている場合は、育児休業給付金は支給されませんので、ご注意ください。
また、育児休業中は、本人・会社負担ともに社会保険料の支払いが免除されます。
4.育児休業取得者等に対し、不利益取扱いをしない
休業期間中に昇給や賞与の支払いを行わないことや、退職金算定にあたり休業期間を勤続年数に算入しない旨の規定を設けること自体に問題はありません。ただし、育児休業の申し出や取得を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない、と定められています(育児・介護休業法 第10条)。育児休業中の待遇や育児休業終了後の労働条件についても、あらかじめ定めておいて、従業員に周知させておくのが良いでしょう。