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有限責任事業組合(LLP)
1.有限責任事業組合(LLP)とは
合同会社と同様に自由な内部自治と有限責任を両立した形態として、有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)があり、有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。
内部自治とは組織の内部ルールが、法律によって詳細に定められているのではなく、出資者 (組合員)同士の合意により決定できることで、2つの意味があります。第1に出資比率によらず、損益や権限の柔軟な分配ができるということ、そして、第2に、取締役などの会社機関が強制されず内部組織が柔軟である、ということです。また、内部自治によって、共同事業を行うに際して重要な出資者(組合員)の動機づけ(インセンティブ)を高めることが容易になり、事業上のニーズに応じた柔軟な組織運営が可能となります。
ただし、これは会社法ではなく、有限責任事業組合契約法によって認められた民法上の組合であり、すでにいくつもの組合が誕生しています。
(1)柔軟な損益や権限の分配
出資者の間の損益や権限の配分は、出資者の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映して、出資比率と異なる分配を行うことができます。
(2)内部組織の柔軟性
LLPのガバナンスは、出資者の間で柔軟に決めることができます(取締役会や監査役など会社機関の設置は強制しません。)
(3)構成員課税が適用
構成員課税とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組みです。構成員課税の効果としては、LLPの事業で利益が出たときには、LLP段階で法人課税は課されず、出資者への利益分配に直接課税されることとなります。また、LLPの事業で損失が出たときには、出資の価値を基礎として定められている一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができます。
2.合同会社と有限責任事業組合の違い
合同会社と有限責任事業組合の大きな違いは、法人格の有無にあります。合同会社には法人格がありますが、有限責任事業組合にはそれがありません。
そのため、合同会社はまず法人として課税され、さらに構成員にも所得税がかかることになりますが、有限責任事業組合は法人格がないため、法人税がかからず構成員へ直接課税される「パス・スルー課税」が適用されます。
合同会社と有限責任事業組合の比較
また、両者の違いとして、株式会社への組織変更の可否を上げることができます。合同会社は途中で株式会社に組織変更することができますが、有限責任事業組合の場合はそれができません。
このため両者の使い分けについて、合同会社は株式会社化も見据えた長期的な継続を前提にした事業に、有限責任事業組合はより短期的・プロジェクト的な事業で参加者個々がすでに持つ属人的能力を発揮しやすい事業に向いていると思われます。