業種別開業ガイド

社交ダンス教室

  • 本レポートは、社交ダンス教室の開業をお考えの方を対象として、許認可・資格の有無や開業時のポイントを紹介している。

1. 許認可・届出

1).許認可の有無

1998年の風営法改正により、業界団体の講習を受けるなど「一定の要件に該当するダンス教師」がダンスを教える教室の開業にあたっては、許認可の必要はなくなった。ただし、風営法の適用除外となるダンス教室の施設には、建築基準法の関係で以下の要点を満たす必要がある。

  • フロア面積が20坪以上
  • フロアの明るさが20ルクス以上
  • 振動や騒音が55デシベル以下

なお、ダンス教授者がいない教室や、ダンス教授者がいても教授は行わず、客同士がダンスをするような場合は、風営法の対象となることがある。したがって、開業前にどのような経営内容かを公安委員会(所轄の警察署)に相談したうえで許可の有無を確認すること。

2)ダンス教授者の資格

前述の「一定の要件に該当するダンス教師」とは、正式なダンス教授者の資格をもつ者として、下記のいずれかの資格を満たす者を指す。

社団法人全日本ダンス協会連合会(略称:全ダ連)または財団法人日本ボールルームダンス連盟(略称:JBDF)が実施するダンス教授に関する講習を受け、その課程を修了した者

全ダ連またはJBDFが実施するダンスを正規に教授する能力に関する試験に合格し、国家公安委員会に推薦された者

国際的な規模で開催されるダンス競技会に入賞した者。その他、(2)の試験に合格した者と同等の能力を有すると認められる者で、本人からの申し出により、全ダ連またはJBDFから国家公安委員会に推薦された者

2)ダンス教授者の資格

社交ダンス教室の開業にあたっては、事業経営者として税務関連や社会保険関連の手続きが必要。個人で開業する場合は開業後1カ月以内に、法人の場合は設立後の登記から2カ月以内に税務署に届出書を、事務所の所在地を管轄する地方自治体の税事務所には事業開始申告書を提出する。
また、法人企業で常時1人以上を雇用する事務所や商業・工業を営む個人事業者で常時5人以上を雇用する事務所は、社会保険のうちの健康保険および厚生年金保険への加入が義務づけられている。健康保険および厚生年金保険の届出は、社会保険事務所にて行う。
さらに、1人以上を雇用する場合には、労災保険および雇用保険に加入する必要がる。雇用保険は雇用時の翌月10日までに職業安定所へ、労災保険については事業開始から10日以内に労働基準監督署へ届け出る。

具体的な手続き内容は以下のとおり。

税務関連は所轄の税務署(または税事務所)
社会保険関連は所轄の社会保険事務所(または労働基準監督署)
労災保険については所轄の労働基準監督署
雇用保険については所轄の職業安定所

2. 認定教授所および認定教室の概要

認定教室は、JBDFが運営している社交ダンス教室の認定制度。JBDFのプロ・ダンス・インストラクター認定会員名簿に登録されたインストラクターのもとで運営され、風営法の適用除外となる社交ダンス教室を認定するもの。認定はJBDFの「認定教室の登録及び運営の適正化などに関する規定」に基づいて行なわれる。

  • ダンス教授者について
    営業場所ごとに、JBDFのプロ・ダンス・インストラクター認定会員名簿に登録された専任のプロ・ダンス・インストラクターを1名以上おいていること
  • 教室の営業場所について
    営業場所が近隣の迷惑とならない場所に所在すること
    床面積は、おおむね50平方メートル以上であること
    照度は30ルクス以上であること
    騒音は50デシベル以下であること
    営業時間はおおむね午前9時から午後10時までであること。ただし、教師の研修、競技者の指導についてはこの限りでない
    18歳未満の者の教授は、学校退校後からおおむね午後8時までとする。ただし、保護者の同行があるときにはこの限りでない
    18歳未満の者による教授が制限されていること
    勤務環境が不良でないこと
    暴力団関係者、酒酔者その他風紀を乱す者の入場が禁止されていること
    プロ・ダンス・インストラクターもしくはその補助者の指導のない客同士のダンスが禁止されていること
    教室内で飲食の提供をしないこと

ただし、前述の規定に適合しているダンス教室であっても、次のいずれかに該当するときには認定されない。
営業者が社交ダンス教室の登録の消除を受けて2年を経過していないとき
登録を受けようとする教室が、健全なダンスを教授するにふさわしくないと認められるとき
営業者、プロ・ダンス・インストラクター及びその他の従業員に、健全なダンスを教授するにふさわしくないと認められる者がいるとき
健全なダンスの教授に著しく支障があると認められるとき、または、連盟の信用を著しく損なう恐れがあると認められるとき

【財団法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)】
所在地:東京都中央区日本橋浜町2-33-4 日本ダンス会館
TEL:03-5652-7351
URL:http://www.jbdf.or.jp/

3. 開業における留意点

1)立地環境

社交ダンス教室に通いたい人は、自宅近辺や通学・通勤途中にある教室を探す傾向が強いことから、駅前や駅近辺が教室の立地に適しているといえる。なお、生徒が自動車や自転車で来る頻度が高いと想定される場合には、自転車置き場や駐車場などのスペースが必要になる。

2)広告・宣伝方法

社交ダンス教室の広告・宣伝を行う場所としては、以下のような方法が効果的。

  • 教室前や教室の窓などの看板
  • 電柱などに設置する看板
  • 駅、電車・バスなど公共交通機関への広告掲示
  • 雑誌、タウン誌、電話帳などへの広告掲載
  • チラシの利用
  • ホームページ開設

ただし、こうした広告の継続については、見学者や教室に入門してくれる生徒にアンケートを実施するなどして、「何で教室の存在を知ったか」を調査、効果を発揮していないものは思い切って見直すことも検討する。
なお、社交ダンスに興味をもつ年齢層は「社交ダンスのプロをめざす20歳前後」「余暇の趣味とする40歳代以降の中高年層」がメイン。特にプロ志向者は、ダンス専門誌などの広告にも目を通して、よりよい教室(教授者)を探している人が多いため、プロ志向者をターゲットとする際はダンス専門誌などの広告を利用すると効果的。一方、社交ダンスを趣味として広く生徒を集めたい場合には、教室周辺の住民をターゲットとして新聞折り込みチラシやタウン誌などの広告ツールが有効。

3)レッスンの開始時間

学生や会社員は、平日夕方~夜・土日のレッスンの希望が高くなる。一方、専業主婦や高齢者などは、レッスンの時間配分を自分の意思で決めることができるため、平日昼間などの時間帯に通うことができる。このような時間差を考慮してレッスンの開始時間を設定するほか、男女のパートナーが揃いやすいようなるべく多くの生徒が集まる時間にレッスンを行うという選択肢もある。

4)生徒の目的に応じた指導内容の区分

社交ダンス教室に通う生徒は、

「(1)競技ダンスで上位入賞をめざす人、プロをめざす人」
「(2)趣味・余暇でダンスを楽しみ、生涯スポーツ感覚で取り組む人」

に大きく分けることができる。

(1)の生徒は、目的意識がはっきりしており、教室利用頻度も比較的安定的で、週2~3回のカップルレッスンを組む例が基本。しかし、競技会での結果を求め、よりレベルの高い教授者や実績のある教室に移ってしまう可能性も。生徒の移籍を防ぐためには、教授者は生徒の指導と並行して、自らの技術を磨いていく必要がある。

(2)の生徒は、余暇活動や健康維持のための生涯スポーツ感覚で、あくまでも楽しみながらレッスンを受けたいと考えている人が多いため、清潔感のある施設の整備、親切な指導姿勢やアットホームな雰囲気づくり、クリスマス会や新年会など年中行事にちなんだダンス会の開催など、長続きさせるための工夫が必要となる。

5)見学しやすい環境作り

たとえば、通りに近い壁面を透明なガラス張りにして教室の様子を見ることができるようにしたり、ビルの入り口付近や教室の入口などに「見学自由」といった看板を設置するなどして、見学者の受け入れをしていることをアピールする。また、体験入学や短期間の初心者向けレッスンなどを実施して、実際に体で知ってもらうのも効果的。

6)料金の明示

社交ダンス教室の選択に、レッスン料金は重要なポイント。見学者にはレッスン料を明示できるチラシなどを用意しておくとよい。社交ダンス教室のレッスン料には、月謝制のほかに回数券制(チケット制)を導入することも考えられる。たとえば、その日の体調に合わせてレッスンに通う中高年層や、競技会前に過密なレッスンを希望する人とって、回数券制は有効である。

最終内容確認日2014年2月

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