回答
企業年金制度には、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度が挙げられます。また、中小企業向けのものとして、特定退職金共済制度や中小企業退職金共済制度があります。
【厚生年金基金制度】
厚生年金基金は、国の厚生年金保険と、企業の退職年金を合理的に調整する制度です。国の老齢厚生年金保険の一部を国に代わって支給(代行給付)するとともに、企業の実情に合わせて独自の上乗せ給付を行うことにより、従業員の老後の保障内容を充実、強化させることを目的としています。設立形態として、単独設立、連合設立、総合設立の3形態があります。
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設立形態 |
必要加入員数 |
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単独型 |
企業が単独で基金を設立 |
1,000人以上 |
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連合型 |
・主力企業が中心として、2以上の企業で設立 |
原則として |
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総合型 |
同種・同業の中小企業が都道府県等の単位で集まって基金を設立するものと、同じ地域の工業団地や卸商業団地などにある中小企業が業種等に関係なく集まって基金を設立 |
全体で |
確定給付企業年金制度は、厚生年金基金と異なり、国の厚生年金の代行を行わず、上乗せの年金給付のみを行う制度です。厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業年金制度になります。老後の年金給付額を確定しておき、将来の給付額から逆算して割り出し、掛金を拠出する年金制度です。つまり、運用益が多ければ掛金は少なくなり、運用益が少なければ掛金は多くなります。
掛金(事業主拠出)+ 運用益 = 支払原資・・・退職金(一時金、年金)
掛金は事業主負担が原則ですが、掛金総額の2分の1を超えない範囲で従業員が拠出することも認められています。事業主拠出分は全額損金(必要経費)、従業員拠出分は生命保険用控除の対象となります。
老齢給付は、5年以上の年金払いが原則ですが、一時金を選択することも可能です。また、障害給付や遺族給付も実施可能となっています。
この確定給付企業年金制度の発足に伴い、適格退職年金制度は廃止されました。
【確定拠出年金制度(日本版401K)】
厚生年金基金や確定給付企業年金は、給付額が確定していますが、確定拠出年金は、掛金を確定して拠出し、その資金を運用し損益が反映されたものを老後に受給される年金です。加入者自らの判断により、どのような商品で運用するのかを指図し、その成果によって給付額が変わってきます。
事業主にとっては掛金を拠出した時点で債務は消滅し、負債は発生しないために企業会計上、魅力的な制度といえます。
【特定退職金共済制度(特退共)】
商工会議所、都道府県中小企業団体中央会等が国の承認を得て、中小企業の退職金共済事業を主たる目的として実施する制度で、その特徴は次のとおりです。
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厚生年金基金制度、中小企業退職金共済制度等との重複加入が可能。掛金は従業員ごとに月額、1口1,000円単位で最大30口まで非課税。掛金は法人の場合は損金に、個人事業主の場合は全額必要経費として計上。年複利で運用されており、その利息も非課税。常用従業員数、資本金の制限がなく、全員加入が原則。短期間でも比較的返戻率が高い。受取方法は退職年金、退職一時金等選択可能。
【中小企業退職金共済制度(中退共)】
中小企業退職金共済制度は、中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって、中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的に制度化されました。その特徴は次のとおりです。
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掛金は勤労者退職金共済機構が管理運用しますが、その機構の経費は国が負担し、掛金は利息を含めて全額が退職金として充当。新規加入の場合、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成。掛金は法人の場合は損金に、個人事業主の場合は全額必要経費として計上。掛金月額は従業員ごとに16種類から選択可能。また、掛金月額はいつでも変更可能。従業員が企業間を転職しても中退共や特退共の加入企業である場合は、通算制度の利用が可能。受取方法は退職年金、退職一時金等選択可能
- 回答者
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中小企業診断士・一級FP技能士・第三種電気主任技術者 谷口 英人
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