EUへ再輸入される既登録物質
EU内にリサイクルまたは再生される既登録物質
附属書IVには、大豆油や窒素などのヒトの健康や環境へのリスクが極めて少ないと考えられる40物質がリスト化されています。
附属書Vには、登録が不適切または不要とみなされて、登録が免除されている計13カテゴリーの物質がリスト化されています。
なお、これらの物質は、登録については免除されていますが、認可や制限は免除されているわけではありません。
4. 製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質の登録免除
製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)目的に使用される物質は、欧州化学品庁に届出されている場合は、登録を5年間免除されます。この免除期間は、申請によってさらに5年間(物質によっては10年間)延長することが可能です。
登録済みとみなされる物質
以下の物質は、登録済みとみなされます。
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植物保護製品用途の活性物質および共役製剤助剤
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殺生物性製品中の活性物質
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指令67/548/EEC(REACH規則以前の化学物質規制の1つ)に基づいた届出物質
当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。
情報提供:一般社団法人 東京環境経営研究所