委員会は、その意見が第57条に定められた基準を満たしている物質について、附属書XVの関連する節に従って、一式文書を作成するようFCHAに依頼することができる。一式文書は、適切な場合は規則(EC) No 1272/2008(CLP規則)の附属書VIの第3部への記載の言及に限定することができる。ECHAは、この一式を加盟国が利用できるようにしなければならない。
いかなる加盟国も、第57条に定める基準に該当するとの見解を有する物質について、附属書XVに基づく一式文書を作成し、化学物質庁に対して送付することができる。
一式文書は、適切な場合には、規則(EC) No 1272/2008の附属書VIの第3部の記載の言及に限定することができる。 ECHAは、この一式文書を他の加盟国に受領後30日以内に利用可能にしなければならない。
EU離脱後もEUの機関であるECHAを利用することはなく、第3条の定義の“Agency: means the European Chemicals Agency as established by this Regulation”を“The Health and Safety Executive”などに変更するだけで済みますが、膨大な文書の整合性を取るのは時間がかかるようです。
なお、CLSはExcelファイルで公開されていますが、EU離脱後の2021年1月に追加された2物質は追加されていません。今後の乖離が懸念されます。6)