100キログラム/年以上1トン/年未満:簡易登録で付表3の情報を提出
100キログラム/年未満:少量登録で付表4の情報を提出
登録の種類により提出情報が異なりますが、このあたりはEU REACH規則に類似した部分です。
(b)既存物質の登録
第15条と第16条に既存物質登録についての規定があります。
100キログラム/年を超える既存の化学物質を製造または輸入する場合、超えた日から6か月以内に付表5の第1段階登録で指定された項目に従って化学物質データの登録をします。
なお、100キログラム/年未満でも第1段階登録(自主登録)ができます。
登録データは以下です。
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既存物質の第1段階登録資料
登録人基本資料
登録者の身分(代理人など)
会社名称/住所/電話(内線)/FAX番号/工商登記証番号/・・・
物質基本識別資料
CAS Noまたは国家既有化学物質台帳の通し番号
物質製造/用途資料
製造・輸入量/物質用途情報
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既存物質の第2段階登録
第2段階登録は、付表6に特定された物質について、製造、輸入量が1トン/年を超える場合は、標準登録の義務が生じます。
標準登録は、第1段階登録の時期と年間トン数帯により期限が異なります。
例えば、2019年12月31日までに第1段階登録を行い、トン数帯が100トン/年以上であれば2021年12月31日が期限となります。
2020年1月1日に第1段階登録した場合の期限は以下となります。
1トン以上100トン/年未満:第1段階登録した年の翌年の1月1日から3年以内
100/年以上:第1段階登録した年の翌年の1月1日から2年以内
(c)代理人
代理人による申請は第2条で以下の要件で認めています。
登録者は、これらの措置に関連する申請または宣言を処理する代理人を任命することができる。代理人は、中華民国の国籍を持つ自然人、または法律に従って設立または登録された法人、機関、または組織である必要がある。
化学物質データの登録を申請する登録者は、身分証明書、会社登録、事業登録、工場登録、またはその他の施設関連文書を提出するものとし、代理人は公証人または認証された任命状も提出するものとする。