モバイル通信・携帯電話(GSM/ GPRS、CDMA、CDMA1X等規格)
固定電話(IP電話を含む)
合格評定制度(※2)は2019年5月16日に告示され、2019年11月1日から上記12品目が適用されます。合格評定制度では、合格した電器電子機器にはグリーン商品識別管理規則(绿色产品标识使用管理办法)(※3)によるロゴの貼付が必要となります。
図1:認証機関による適合評価
図2:供給者による適合評価
7月3日に市場管理総局がグリーン商品識別管理規則(绿色产品标识使用管理办法)(※4)による「サプライヤー適合ロゴ」を告示しました。
7月10日に中国電子技術標準化協会(CESI)が、「合格評定制度の実施要領」(※5)を告示し、パブコメを開始しました。パブコメは「実施要領」の解釈に関する33問、「第一次目録」の解釈に関する13問で、以下のような内容です。
「実施要領」の解釈
Q1:合格評定制度の実施要領の背景は何か?
「第一次目録」の解釈
Q1: 空気清浄機、加湿器、除湿器は、「第一次目録」の収載製品に該当するか?
3. 適用範囲外の発電所等用のサービスユニット
プリンターは合格評価制度の対象12品目に該当します。
ご質問は合格評価制度の対象12品目を適用範囲外製品用のサービスユニットとして扱うことに関するものです。
ご質問に関して、工業情報化部が発行したFAQ(※6) No19に解釈を助けるものがあります。
Q19. 「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲外製品に設置する予定の電器電子製品は、「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲に属するのか。
A:その電器電子製品が「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲外製品への設置という用途でのみ使用される場合、「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲外となる。 例として、自動車や飛行機の座席に設置する予定のディスプレイ、発電設備に設置する予定の汎用部品などが挙げられる。
ただし、これらの製品の最終的な用途が不明で、かつ市場において単独で販売される場合には、「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲に属する。
4.結論
貴社製品が発電所等用として専用に設計した特殊プリンターで、一般用途で販売していないのであれば、「中国RoHS(II)管理規則」の適用範囲外となります。
ご質問のケースは、プリンター単体での販売ですので、この点を説明する必要があります。一つの方法として、顧客からScope外製品修理と分かる記載がされた注文書を得て、INVOICEに記載し説明するようにして、適用外であることを主張することが考えられます。
【引用情報等】