公共サービスプラットホームに登録
認証獲得後の監督
ロゴは図2で、図の“ABC”は認証機関のロゴになります。
図2:国家推進自発的認証のCGPマーク
3.除外規定と表示
CGPマークに運用についてFAQで次の見解が示されています。(注10)
Q:合格評定ラベルは、環境保全使用期限ラベルまたはe-マークで代替できるか?
A:代替することはできない
目録収載12製品には、真鍮材中に快削性を与えるために4%までの鉛の添加を認めるなどの除外規定があります。
RoHS管理規則第13条のオレンジマークまたはグリーンマークの含有表示義務は継続するという意味です。このFAQにより、CGPマークとオレンジマークまたはグリーンマークの含有表示マークの組み合わせになります。(図3)
図3:製品表示マーク
4.まとめ
適合製品は公共サービスプラットホームに登録でき、登録情報は公開されます。(注11)
登録状況は2020年2月末時点で約7,800件が登録されています。
自発的認証実施規則の基本的な考え方は「源流管理」です。
最終製品のプリンターやエアコンなどが、適合しているためには、構成しているユニットが適合していることが必要です。ユニットが適合しているためには、構成している部品が適合している必要があり、部品が適合しているためには、使用している材料が適合していなくてはなりません。
中国RoHS管理規則の対象の電器電子機器は「電流あるいは電磁界に依存して作動し、電流と電磁界を発生、伝送、測定することを目的にするもので、定格稼働電圧は直流1500ボルト、交流1000ボルトを超えない設備および附属品である。」としています。
この「附属品」は、FAQで「電器電子機器の構成部品」を指すとしています。
目録収載の電器電子機器の構成部品も公共サービスプラットホームに登録することができます。
登録情報には、空調機用の炭素鋼ねじアセンブリ(電子部品)もあります。
貴社製品のデジタル信号処理ユニットも、目録収載の電器電子機器に使用される製品であれば、公共サービスプラットホームに登録することができます。
ただ、日本企業は直接登録できませんので、授権代理人に委託して登録します。授権代理人の代理店が日本に数多く出店しています。
引用情報等
当説明内容は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制の解釈は機械翻訳により意訳していますので必ず原文を参照してください。