B:質問1の回答
WEEE指令はリサイクル法です。義務者は生産者、輸入者やディストリビュータで、通信販者などです。
WEEE指令は日本の家電リサイクル法に類似していますが、生産者は環境に配慮した「ものづくり」を行い、顧客が使用後に廃棄した「廃電気電子機器」をリサイクルする義務を課しています。
顧客が使用後に廃棄した「廃電気電子機器」のリサイクルは、顧客が一般家庭(個人消費者)向けと一般家庭以外(ビジネス使用者)向けで、リサイクル義務が異なります。
一般家庭(個人消費者)向けの場合は、通関時に加盟国法により、輸入申請、輸入登録などが行われ、デポジットが適用されます。金額は過年度の費用(処理費からリサイクル収入の差)と回収重量から決定されます。
加盟国法によりますが、回収スキームに登録し、回収スキームのロゴを製品に貼付することになります。
ドイツとフランスの国内法で一般家庭向け電気電子機器について、日本企業に関連する部分を機械翻訳による意訳でご説明します。
(a)ドイツWEEE法
国内法は「電気電子機器の上市、返却、および環境に配慮した廃棄に関する法律」(Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten)です。(注1)
第6条 登録義務
製造業者(含む輸入者)が電気電子機器を上市する前に第8条で認可された認可代理人は、機器の種類と商標に関する権限を有する機関に登録する義務を負う。
第8条 認可代理人を任命する義務
輸入者は、認可代理人を任命する。
輸入者は、1人の認可代理人のみを任命することができる。
第7条ファイナンス保証
保証には、第37条による廃棄物の処理に資金を提供するのに適したシステムへの参加が可能である。
第9条ラベル
上市前に附属書IIIのラベル(ゴミ箱に×マーク:EN 50419 Crossed-out wheeled bin )を上市前に貼付するものとする
(b)フランスWEEE法
WEEE法は「環境コード」に組み込まれています。(注2)
第10条に電気電子機器に関する規定があります。(注3)
第10条の前段はCEマーキングの要求事項で、後段はWEEE(廃電子機器)関連です。
第R543-180条
家庭用電気電子機器の販売の場合、販売業者は、遠隔販売の場合を含めて使用済みの電気電子機器を消費者から無料で引き取る。
販売者が少なくとも400m²の電気電子機器専用の販売エリアを持っている場合、非常に小さい寸法(すべての外形寸法がすべて25cm未満)の中古の電気電子機器を購入する義務なしに無料で引き取る。
R543-181条
電気電子機器のカテゴリとサブカテゴリごとに、生産者は上市した家庭用廃電気電子機器の収集する必要がある:
1.個別の廃棄物収集システムをセットアップする
または
2.承認されたエコ組織によって設定された個別の収集システムに参加し、該当する場合は、これを介して支払いによりこの収集を補足するエコ組織に資金を提供する。
この組織は、自治体またはそのグループとの合意により、家庭用電気電子機器を分別収集している。
ドイツとフランスでは、基本的内容は同じですが、微妙な差異があります。
輸出先毎に輸入者にその国の生産者義務を確認することが肝要です。