回答
EU RoHS指令は、EU加盟国とEUと関税同盟や2国間協定を締結している国に適用されます。例えば、ノルウェーはEU加盟国ではありませんが、EUとの自由貿易協定があるため、EU RoHS指令が要求されます。
また、EUと関税同盟を結んでいない国で、EU RoHS指令をひな形法として、自国の国内法として施行している国があります。これらの国ではEUと類似した規制が敷かれています。
国内法化するときに、EU RoHS指令(2011/65/EU)をそのまま取り込んでいる場合、EU RoHS指令の旧版(2002/95/EC)を取り込んでいる場合、あるいは独自の規制にしている場合など様々です。また、EU域外国の国内法も随時改正がなされますので、最新情報を確認する必要があります。
(i)EUと関税同盟締結国
RoHS指令(2011/65/EU)は、EUの整合法令(EU 共通の法令)ですので、EU 28ヶ国に適用されます。
また、EUの整合法令は、EUと関税同盟を締結した諸国(共通の制度を適用することによる自由貿易)、2国間協定や相互承認協定(MRA)などを締結している諸国に適用されるため、EU加盟国以外にもRoHS指令は適用されます。
関税同盟:EEA(European Economic Area)はEU加盟国とスイスを除くEFTA加盟国で締結されています。EFTAの加盟国は、アイスランド、 ノルウェー、 リヒテンシュタイン及びスイスです。
2国間協定:モナコ、サンマリノ、アンデラ、トルコ
相互認証協定(MRA Mutual Recognition Agreement):スイスなど
(ii)類似法
経済大国であるEUとの貿易をスムーズにするために、先行規制法であるRoHS指令をひな形として国内法化する国が多くあります。
RoHS指令は、大別すると、2003年に公布されたRoHS指令(2002/95/EC)と2011年7月に公布されたRoHS指令(2011/65/EU)があります。
2003年版は、対象製品群が8製品群で、特定有害物質は6物質群です。
2011年版は、対象製品群が11製品群で、特定有害物質は10物質群です。
EU RoHS指令をひな形として国内法化するときに、2003年版をひな形としたか、2011年版をひな形としたかにより、差異があります。現時点で情報を入手している範囲で、状況を表にまとめました。
各国で法規制は改定されますので、改定情報を確認する必要があります。
参考
製品群
i 大型家庭用製品
ii 小型家庭用製品
iii IT及び遠距離通信機器
iv 消費者用機器
v 照明装置
vi 電動工具
vii 玩具、レジャー及びスポーツ用品
viii 医療用機器
ix 監視、制御機器
x 自動販売機
xi 上記でカバーされないその他の電気電子機器
8製品群は、上記製品群の8,9,11を除いた製品群
特定有害物質
i. 鉛 (0.1 %)
ii. 水銀 (0.1 %)
iii. カドミウム(0.01 %)
iv. 六価クロム (0.1 %)
v. Polybrominated biphenyls (PBB) (0.1 %)
vi. Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0.1 %)
vii. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0.1 %)
viii. Butyl benzyl phthalate (BBP) (0.1 %)
ix. Dibutyl phthalate (DBP) (0.1 %)
x. Diisobutyl phthalate (DIBP) (0.1 %)
i~viが2003年版から6物質がリストされ、viiからxの4物質が2011年版で追加されました。