消費者と公共購入者に力を与える
資源を使用し、かつ、電子機器やICTのように循環性が高い“電池と自動車”“包装”“プラスチック”“繊維”“建築”“食品”“水”“栄養素”に焦点を当てる
規則(EU)2019/2021の「環境配慮設計」として、附属書II D項に「材料効率の要件」で材料のリサイクル性が要求されています。
D.5項にはEUのリサイクルの理念である廃棄物指令((EC)2008/98)第4条(廃棄物ヒエラルキー)の最優先事項の「a.物の発生抑制」を根拠した「修理の権利」があります。
D.4項にD.3項のカドミウムの制限に加えて「ハロゲン化難燃剤」の使用制限をしています。D.4項はD.2項で定義された50g以上のプラスチックを対象としていますが、重量のある筐体とスタンドが対象です。
ハロゲン系難燃剤については、附属書 I(定義)で、ハロゲン系難燃剤を「耐燃剤」または「難燃剤」として、意図的に使用してはならないとしています。
ハロゲン化された化合物のPBBやPBDEは、毒性が高いためにRoHS指令((EU)2011/65)によって制限されているが、古いディスプレイやディスプレイ以外はまだ許されています。
しかし、再生プラスチック中の非許可化合物の最大含有量の管理は費用効果がなく、その結果、リサイクルされことなく焼却される現状です。
リサイクルを目的に広く規制することを狙っています。
POPs条約、水俣条約や化審法では、「利用可能な最良の技術」(BAT)で対応を要求されています。BATは、「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで非意図的混入物や非意図的副生成物を低減するもので、「自主管理上限値の設定」や「管理方法(分析方法、分析頻度等)」などを明確にするものです。
自主管理上限値とその設定根拠が、悩ましいところですが、一般社団法人日本電子回路工業会(Japan Electronics Packaging and Circuits Association)プリント基板のハロゲンフリー規格を制定しています。
ハロゲンフリープリント配線板用銅張積層板 -ガラス布・ガラス不織布複合基材エポキシ樹脂 JPCA-ES03-2007では、以下の基準があります。
塩素(Cl)、臭素(Br)の含有率がそれぞれ0.09wt%(900ppm)以下で、その含有率総量が0.15wt%(1500ppm)以下としています。
一般的に難燃剤は%オーダーで含有させますので、一つのBAT基準の根拠になると思えます。