回答
従業員の訓練教育に対する補助金の一つとしてキャリア形成促進助成金があり、訓練費用の一部と訓練期間中の従業員の賃金の一部が補助されます。なお、税制優遇措置については、従業員の能力開発の費用に関して税額控除が受けられる人材投資育成税制がありましたが、平成23年12月の税制改正により廃止されました。
中小企業の雇用・能力開発は、国の重点政策の一つとなっており、従業員の雇用・能力開発を考えている事業主の方々向けに助成金が用意されています。また、助成金以外でも、従業員の職業訓練を促進する税制優遇措置がとられています。今回は、代表的な助成金の一つであるキャリア形成促進助成金について紹介します。
【キャリア形成促進助成金】
厚生労働省が行っている助成金の一つで、従業員のキャリア形成のために必要な職業訓練の費用や、訓練期間中の従業員の賃金などに対し、事業主は一定の割合で助成金を受け取ることができます。ただし、この助成金を受けるには、雇用保険の適用事業の事業主であることや、職業能力開発推進者を選任すること、また、従業員のキャリア開発のため事業内職業能力開発計画というものを作成するなどの要件を満たす必要があります。
キャリア形成促進助成金の対象となる訓練には、若年労働者への訓練や成長分野(健康、環境等)での人材育成のための訓練、海外関連業務に関する人材育成のための訓練などといった政策課題対応型訓練とそれ以外の一般型訓練があります。 助成内容は、政策課題対応型訓練の場合、訓練に要した経費の2分の1と訓練期間中の従業員の賃金の一部(受講者1人1時間あたり600~800円)が助成され、一般型訓練の場合は、訓練に要した経費の3分の1と訓練期間中の従業員の賃金の一部(受講者1人1時間あたり400円)が助成されます。
この助成金の相談・手続き窓口は、各都道府県職業能力開発サービスセンターおよび各都道府県労働局になります。必要な手続きの流れは、以下のようになります。
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職業能力開発サービスセンターへキャリア形成促進助成金の活用を相談自社の中で職業能力開発推進者を選任事業内職業能力開発計画の作成年間職業能力開発計画の作成労働局へ訓練実施計画届を提出(原則訓練開始1カ月前までに)年間職業能力開発計画に沿って職業訓練等を実施労働局へ支給申請書を提出(職業訓練終了後2カ月以内)
はじめにも書きましたが、キャリア形成促進助成金の受給にはさまざまな細かい要件がありますので、助成金の活用を検討される場合には、各都道府県労働局に詳細をお問い合わせください。
- 回答者
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経営コンサルタント
谷田部 剛
- 関連情報
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厚生労働省
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