他社であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用したときには、その会社から営業停止などを請求されるリスクがあります。
使用しようとする他人の商号が、周知・著名なものであるときは、商号使用差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。
【商号の変更】
商号の変更は、登記所における商号調査簿を閲覧したり、インターネット上の登記情報提供サービスを利用したりすることで、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかをチェックし、その後、登記することになります。
【商号変更時の注意点】
会社法の施行により、類似商号の問題は簡便化されましたが、一方で、不正目的の商号使用の問題がなくなったわけではありません。
つまり、同じ市区町村に同じ業種で同じ名前の会社があっても、会社を設立することや登記することはできますが、既存の会社から商号の使用停止を求められるリスクがあるということです(会社法第8条)。損害賠償や商号使用差止などは、不正競争防止法に細かい規制があるため、注意が必要です。
本店所在地と同じ市区町村に登記があるかないかという基準はなく、周知・著名なもの、つまり、有名であるかどうかが基準になります。
誰でも知っている大企業などの商号で同じ業務を行うことは、登記の有無にかかわらず、禁止されていることはご存知だと思います。では、どの程度の周知性であれば問題になるのか、注意しなければなりません。
これは、すでにある同一・類似の会社の営業地域、対象となる市場において有名であれば問題になると考えられています。全国的に有名でなくても、その地域やその業界で有名であれば、問題になるということです。そのため、専門家や専門サービス業者を活用するなど、リスクヘッジをしながら商号変更を行うことをお勧めします。