7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
また、1号、2号、5号の概要は次のとおりです。
(1)1号:倒産関連
大型倒産が発生した際に、当該倒産事業者と取引のあった中小企業者が売掛金の回収難などで連鎖倒産することを、防ぐことを目的としています。対象中小企業者として、売掛債権金額または当該事業者との取引規模に関して要件があります。
(2)2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援することを目的としています。対象中小企業者として、当該事業者との取引依存度および売上高減少割合などに要件があります。
(3)5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援することを目的としています。平成22年2月15日より景気対応緊急保証制度が実施されており、原則全業種が対象となっています(農林水産業、金融業など法令上の対象外業種などはのぞかれます)。対象中小企業者として売上高減少割合、売上総利益率または営業利益率の減少割合、仕入価格上昇を価格転嫁できないなどの要件があります。
2.保証限度額
3.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課などの窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面などがあれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。