棚卸表、貸借対照表および損益計算書ならびに決算に関して作成されたそのほかの書類
取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書そのほかこれらに準ずる書類および自己の作成したこれらの書類で、その写しのあるものはその写し
以上の法人税法が要求している帳簿が、正規の簿記の原則を満たす唯一の方法とは言い切れませんが、正規の簿記の3要件を満たしていることは確かです。
したがって、法人税法上の帳簿を作成すれば、会社法上の会計帳簿を作成したことになると考えられます。
なお、会社法における会計帳簿は、事業に関する重要な資料とともに10年間保存しなければなりません(第432条第2項)。
この期間は、法人税法の規定よりも長いので、10年間保存すれば、当然に法人税法の保存期間の要件を満たすことになります。
なお、税法規定では一定の要件を満たす場合、税務署長に申請し、承認を受けたときは電子データでの保存が可能です。