漏えい等の報告・本人への通知
開示・利用停止等の請求対応
第三者への提供は原則禁止されていますが、委託・共同利用は可能です。また、作成元となった個人情報はそのまま利用が可能で、本人の同意があれば第三者への提供も可能です。ただし仮名加工情報を他の情報と照合して、作成元の「個人情報」における本人を識別することは禁止されています。
3.個人関連情報
こちらも令和4年4月1日に施行された改正個人情報保護法で新たに設けられたものです。生存する個人に関する情報のうち、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しないものを「個人関連情報」としています。
具体的には、Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ウェブサイト閲覧履歴や商品購買履歴、サービスの利用履歴、あるいは個人の位置情報などがこれに該当します(ただし特定の個人が識別できるほど蓄積された位置情報などについては、個人関連情報ではなく個人情報に該当することになります)。
また、個人関連情報を第三者に提供する場合、提供先が所有するIDなどによって「個人データ」として使用されることが想定される場合は、提供元に第三者提供についての本人同意を得ることが義務づけられています。
本人の同意を取得する必要のある情報の範囲が拡大するわけですから、社内規程やマニュアル等の見直しが必要になります。
4.今後の展開
今後ますます個人情報の価値が高まってくること、また、その扱い方についてもますます高度化してくることが予想されます。
中小企業の事業主には、個人情報保護の重要性を十分に認識したうえで、必要に応じて専門家の支援等も受けながら、個人情報の管理体制を整備していくことが求められるでしょう。