保有個人データの安全管理のために講じた措置
(ただし、本人の知り得る状態におくことで安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く)
保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先
(認定個人情報保護団体に加盟している場合は、その団体の名称及び苦情解決の申し出先を含む)
今回施行された改正個人情報保護法では、安全管理のために講じた措置(公表等により支障を及ぼす恐れがあるものを除く)を、公表等する義務がある事項として追加しています。
例えば「個人データの適正な取り扱いを確保するため、関係法令・ガイドライン等の順守等についての基本方針を策定した」とか「個人データを保管しているA国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施する」といったことなどがそれに該当します。
また、本稿の 第1回・第2回 でも挙げた「利用目的の特定」や「外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供」など、今回の改正で新たに加わった点についての記載は十分であるかどうか確認しておきましょう。
消費者との信頼関係を築き、社会から事業に対する信頼性を高めるためにも、個人情報保護を推進する考えや方針(プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)を明らかにし、それをホームページに載せ、店舗や事務所内の目に付く所に掲示するなどしておくことはとても重要なことです。
企業においては、改正法の下で開示請求がなされる場合に備えて、電磁的記録の提供による方法が実現できるよう、技術的・組織的な体制を整備する必要があるでしょう。
また、6か月以内に消去することとなるものであることを理由として請求の対象外であるとしていた事業者においては、社内規程やマニュアル等の見直し、開示請求等への対応体制を見直す必要があります。