名誉回復等の措置要求
刑事責任の追及
があります。
【不正競争防止法に基づき、差止請求を行う場合】
自社のホームページとそっくりなホームページが、自社の商号やロゴ、製品名などと類似したものを、使用していた場合、そのそっくりなホームページは、不正競争防止法に基づき、差止請求を行うことのできる可能性があります。
不正競争防止法では、「広く知られた商品等の表示と類似した商品表示を使用して、商品の販売等を行い、市場で混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)」や、「自己の商品の表示として、他人の著名な商品表示を使用して、商品の販売等を行った場合(著名表示冒用行為)」は違法とされています。
※ 著名表示冒用行為の場合は、市場で混同されなくとも、著名な商品表示を使用しただけで違法となります。
なお、ここで言う表示とは、人の業務にかかわる氏名、商号、商標、標章、商品の容器、もしくは包装そのほかの商品、または営業を表示するものを言います。
したがって、まずあなたが有名人であった場合、そっくりなホームページで用いられている表示が、市場においてあなたのホームページでの商品表示と混同されていようがいまいが、著名表示冒用行為として違法と考えられ、差止請求の対象となり得ます。
次に、もしあなたが有名人でなかったとしても、あなたの使用している商品表示が、市場において十分周知されており、そっくりなホームページで使用されている表示が十分に類似しており、かつ、そのそっくりのホームページを見た人が、あなたのホームページと、またはあなたの商品と混同しているようであれば、周知表示混同惹起行為として違法と考えられ、差止請求の対象となります。
ご質問のケースのような場合、著作権に基づき差止請求をする場合も、不正競争防止法に基づき差止請求する場合も、比較的細かな法的な分析が必要となってきますので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。