活用方法
「食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する実施率の目標」等の見直しや事業系食品ロス削減目標の設定、食品リサイクル法に基づく施策を推進するための資料として活用されます。
報告様式
定期報告書様式を利用して報告します。該当年度用に計算式の設定もされているので、報告年度に対応した用紙を使用します。
改正
食品リサイクル法は平成19年に一部改正が行われました。
食品関連事業者(特に食品小売業・外食産業の事業者)に対する指導監督の強化と取り組みの円滑化が図られました。
また、再生利用等に「熱回収」が認められることになり追加されました。食品リサイクル法では、再生利用等の実施の手段として、再生利用が困難な場合に一定の効率以上で行う熱回収を選択できることとしています。熱回収は、あくまでも、再生利用の実施が困難な場合に選択するもので、まず、肥飼料化等の再生利用を検討すべきで、基本方針に熱回収の位置づけ、考え方が示されています。そのため、適用条件は厳しく、例えばいくつかの条件のうちの一つとして、事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場から75kmの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設が存しない場合に行うものであることとされています。これは、75km圏内に再生利用施設が無いのは、北海道、北東北、南九州などの一部地域であることから、こうした地方での取組可能な方法も新たに認められたものです。
食品ロスの取り組み
食品ロスについては、各地方自治体において、ゴミ削減の観点を中心とした取り組みが実施されています。これに加えて、消費者や社会情勢の変化に合わせた対応を検討します。
例)京都市「生ごみ3キリ運動」、長野県「ごみゼロの日」など
また、フードバンクの活用も注目されています。日本ではNPO法人が主体的にネットワークを構築し、個人でも参加できるような取り組みとして年々活用されるようになってきました。
出典:農林水産省、環境省