陳列されている時点ですでに商品が袋詰めになっている場合のその袋
事業者からやむをえず提供され、消費者が事前に袋の要否について意思表示できない場合の通信販売の商品(食品を含む)を入れた袋
◎有料化の考え方
(1)有料化とは
プラスチック製買物袋を提供するに当たって、一定の対価を徴収することになります。買物袋を提供しないことと引き替えに商品価格を値引くことや、ポイントを付与すること、その他の利益供与を行うことはここでいう有料化に含まれません。つまり、有料化したことになりません。
(2)価格設定の方法について
プラスチック製買物袋の価格設定については、サイズ・用途や仕入れ主体・方法などにより、様々なケースが考えられることから、各事業者が消費者のライフスタイル変革を促すという本制度の趣旨・目的を踏まえつつ、自ら設定することとなります。
(3)プラスチック製買物袋の売上の使途について
プラスチック製買物袋の売上の使途については、事業者が自ら判断するものとした上で、消費者の理解促進の観点から、売上の使途について事業者から自主的に情報発信することが推奨されています。有料化したプラスチック製買物袋の売上を、環境保全事業や社会貢献活動に寄付している先行事例も存在しています。
◎実効性確保について
(1)実効性確保の方向性
本制度の実効性の確保に当たっては、容器包装リサイクル法第7条の5の規定に基づき、主務大臣が容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認める場合には、事業者に対し、プラスチック製買物袋の有料化のあり方について必要な指導及び助言を行うこととなっています。
また、容器包装リサイクル法第7条の6の規定に基づく容器包装多量利用事業者は、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の状況に関して、省令で定める事項を毎年度報告する義務が課せられています。この定期報告を通じて確認される事業者の取組状況が、著しく不十分と認められるときは、当該事業者は、容器包装リサイクル法第7条の7の規定に基づく勧告、命令、及び同法第 46 条の2の規定に基づく罰則の対象となります。
国は、提出された定期報告や事業者による自主的な情報発信から情報を収集し、全国一律で有料化の取組が行われ消費者のライフスタイル変革が進むよう事業者の取組を確認します。
事業者も、こうした国や他の事業者が収集・発信する情報を参考として、自らの取組が適切に行われているか省みるとともに、一層の排出抑制に向けて、更なる効果的な取組に努めることが求められます。
お問合せ先
プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口
事業者向け:0570-000930
消費者向け:0570-080180
【相談受付時間】月~金曜日(祝日除く) 9:00~18:15