複数月の平均が80時間を超えない(休日労働を含む)
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」で全て月80時間を超えない
月100時間未満(休日労働を含む)
【違反した場合の罰則:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)】
4.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
1.差別的取扱いの禁止
パート・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)によって、通常の労働者(いわゆる正規型の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者)と通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者との間での差別的取扱いが禁止されている。
〔対象となるパートタイム・有期雇用労働者〕
通常の労働者と就業の実態(職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲)が同じと判断された者
〔禁止される差別的取扱い〕
賃金、教育訓練、福利厚生施設、解雇などのすべての待遇について、パートタイム・有期雇用労働者であることを理由として差別的に取り扱うことが禁止されている。
賃金については、所定労働時間が短いことに基づく合理的な差異は許容されるが、通勤手当のように、一般的に所定労働時間の長短に関係なく支給されるものは、通常の労働者と同様に支給する必要がある。
なお、派遣労働者については、派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待遇差の解消を図るため、次のいずれかを確保することが派遣元事業主の義務とされている。
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派遣先の労働者との均等・均衡待遇
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一定の要件を満たす労使協定による待遇
この場合の「一定の要件」とは、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と比べ、派遣労働者の賃金が同等以上であることなど。
派遣先は、労働者派遣契約を締結するにあたり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければならない。
2.労働者の待遇に関する説明義務の強化
パートタイム・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができる。事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあった場合は、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行うことができる。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても行政ADRの対象となる。パートタイム・有期雇用労働者が、紛争解決のための援助を求めたことを理由に、解雇や配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、労働契約の更新拒否などの不利益な取扱いをすることは禁止されている。