特定容器利用事業者(食品メーカーなど)
特定容器に詰めた商品を製造または輸入している事業者を指します。
特定放送利用事業者(小売業者等)
販売する商品に紙やプラスチックなどの特定包装を使っている事業者を指します。
小規模事業者は適用対象外
常時従業員数と年間売上高の条件を両方とも満たす場合に限り、適用除外事業者になります。
なお、製造業と卸売業を兼ねているようなケースは、以下の例のように会社全体の従業員数と売上高を合計して判断されます。
※上のケースは従業員の合計が23人となり、適用事業者となります。
(高橋順一 コンサルティング・オフィス高橋 代表/中小企業診断士)