省エネQ&A

省エネ法に基づく管理標準の作成方法について教えてください。(概要:その2)

回答

個別管理標準の作成ついての概要として、「I. 主要設備の判断基準該当番号」と「II. 個別管理標準作成後の設定状況と遵守状況の確認方法」をご説明します。そして、個別管理標準例を紹介し、作成に向けて提案を行います。

今回は、個別管理標準の作成ついて概要をご説明します。

I. 主要設備の判断基準該当番号

関東経済産業局のホームページ上で、「工場等判断基準」において「管理標準を設定」となっている項目については、「専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等」と「工場等(専ら事務所を除く)」に分け、設備等ごとに判断基準該当番号が示されています

管理標準を作成する対象が、1. 事務所か工場かで分け、2. 構成する設備を特定します。ここで、公開されている表は標準的な設備を想定しているため、設備によっては該当しないものや追加する必要のある場合があることに留意願います。この場合であっても、公開されている表に対し「共通点、類似点を見出すこと」に重点を置き、公開されている表を基に判断基準該当番号を選択することを、強くお勧めします。

II. 個別管理標準作成後の設定状況と遵守状況の確認方法

省エネ法の定期報告書 指定-第8表の上段では、判断基準に基づき、エネルギーを消費する設備ごとに運転管理、計測・記録、保守・点検等についての設定状況を、また、同表の下段では遵守状況を、それぞれ、報告するように求められています。報告様式の一部は資源エネルギー庁ホームページ「各種様式(工場等に係る措置) 定期報告書」より確認できます。

本表を利用することで、省エネ法が求める個別規定を網羅したかを確認できます。

III. 個別管理標準の一例と作成に向けてのご提案

関東経済産業局、省エネルギーセンター等から管理標準のサンプルがウェブ上で公開されています。以下、関東経済産業が公開している管理標準のサンプルより、「2. 管理標準の作成例 蒸気ボイラー(プロセス用)」の事例を用いてご説明します。

個別管理標準は設備に関わらず、同じ様式で作成します。ここで、「改訂履歴」欄、「承認 照査 作成」欄、「実施年月日 制定年月日」欄などの項目は必須です。また、既存のマニュアルとの整合性を重視する意味で、個別管理標準では「参照マニュアル」欄を設けます。

判断基準は、1. 運転管理、2. 計測・記録、3. 保守・点検、4. 新設措置(その年度に設備を新設した場合に適用)の四項目について規定しているため、管理標準も四項目についての規定が必要です。

設備等ごとの判断基準該当番号に規定されている事項を遵守するための内容を記載します。ここで、

  • 2. 計測・記録、3. 保守・点検については、点検頻度(1回/h、1回/日、1回/月、1回/年等)を規定することが求められます。また、既にある日報、月報、記録表、点検表等を活用し、改訂による不整合が起こらないようにすることも重要です。
  • 計測場所を間違えないように、計測場所の写真を撮り、確認すべき計器や機器を分かり易く表示することも重要です。
回答者

技術士(衛生工学) 加治 均