農商工連携認定後の支援策

農商工等連携事業の事業計画認定を受けた場合に活用できる、補助金・融資・信用保証などの支援策について紹介します。

補助金

「国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(農商工等連携事業)」

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品・新役務の開発、需要の開拓等を行う事業に係る経費の一部を補助します。

補助対象経費の1/2以内、補助上限額500万円(下限200万円)
ただし、機械・IT等を用いて農林漁業の生産性向上を目的とした事業の場合、2/3以内(1回目)、1/2以内(2~3回目)
補助上限額1,000万円(1回目)、500万円(2~3回目)

※平成31年2月時点の支援措置です。

問合せ先

各経済産業局及び沖縄総合事務局

融資

政府系金融機関による融資制度

認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。

問合せ先

株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫

農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例

中小企業者が農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に農業改良資金等(無利子)の貸付を受けることができます。また当該資金の償還期間及び据置期間を延長します。

問合せ先

【農業改良資金】株式会社日本政策金融公庫(農林水産事業本部)
【林業・木材産業改善資金】各都道府県林業・木材産業改善資金担当課
【沿岸漁業改善資金】各都道府県沿岸漁業改善資金担当課

信用保証

信用保証の特例

中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。

  • 普通保証等の別枠設定
    普通保証2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
  • 新事業開拓保証の限度枠拡大
    新事業開拓保証の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。

問合せ先

各都道府県信用保証協会

食品流通構造改善促進法の特例

食品の製造等の事業を行う中小企業者が金融機関から融資を受ける際、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が債務保証等をする制度で、食品の製造等の事業を行う中小企業者は、当該認定事業に必要な資金の借り入れに係る債務の保証等を受けることができます。

問合せ先

公益財団法人食品等流通合理化促進機構