法人の前事業年度の開始の日から6カ月間(次の3.の場合を除きます。)
法人の前事業年度が7カ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6カ月間。ただし、前々事業年度が6カ月以下の場合は、その前々事業年度
3.あなたの場合
来年以降あなたが消費税の課税事業者となるかどうかは、まずは今年の1月から6月までの課税売上高と支払給与総額のいずれか少ない金額が1,000万円を超えるかどうかによります。
いずれか少ない金額が1,000万円を超えれば上記2.にしたがい、来年から課税事業者となります。
いずれか少ない金額が1,000万円以下であった場合は、上記1.にしたがい、もし今年1年の課税売上高が1,000万円を超えれば再来年から課税事業者となります。課税売上高が1,000万円以下であれば、原則的に再来年も免税事業者です。
ただし、来年の1月から6月までの課税売上高と支払給与総額のいずれか少ない金額が1,000万円を超えた場合には、今年の課税売上高が1,000万円以下であっても、上記2.により再来年課税事業者となります。下の図1をご参照ください。
図1 上記2.により再来年課税事業者となる場合
4.適格請求書発行事業者の登録をする場合の留意点
上記3.のように免税事業者となる年であっても、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる選択をしなければなりません。
なお、登録日が令和5年10月1日を含む課税期間中である場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても登録を受けることができるという経過措置が設けられています。この場合、登録日から課税事業者となります。
適格請求書発行事業者になると、上記1.、2.の判定にかかわらず、消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。