必要経費として算入するには、青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要があります。
青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
【青色申告のメリット3(赤字の場合の損失を3年間繰り越すことができる)】
青色申告には今年の赤字を翌年以降(最長3年間)の所得から差し引ける、「純損失の繰越控除」という制度があります。翌年の黒字から今年の赤字を差し引くことができるので、その分翌年度の所得税を低くすることができます。
具体例
1年目 300万円の赤字
2年目 100万円の黒字 → 1年目の赤字(100万円分)と相殺 →所得金額0円
3年目 100万円の黒字 → 1年目の赤字(100万円分)と相殺 →所得金額0円
4年目 200万円の黒字 → 1年目の赤字(100万円分)と相殺 →所得金額100万円
なお、白色申告の場合は、純損失が出てもその年で切り捨てられて繰り越すことはできません。
【青色申告のメリット4(30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる)】
通常、購入した備品や車両などの資産が10万円以上なら「減価償却資産」として、数年にわけて減価償却費として経費に計上するのが原則です。しかし青色申告には、「少額減価償却資産の特例」という制度があります。
これは、1個あたり30万円未満の少額減価償却資産に関しては、購入・使用開始した年度に一度に経費に計上できるという特例です。その分利益(所得)を減少させることで、結果的に支払う税金を安くすることができます。ただし、1年間で300万円が上限額となります。
【青色申告を始めるための手続き】
青色申告をするためには、所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この用紙は、最寄りの税務署で配布していますので、お近くの税務署から入手してください。なお、インターネットでも入手可能となっていますので、こちらで入手してもよいでしょう。次に、提出期限ですが、開業の日が1月15日以前のときは、適用を受けようとする年度の3月15日までに提出しなければなりません。また、開業が1月16日以降のときは、開業の日から2カ月以内に提出しなければなりません。
申請書は、納税地(自宅の所在地)を所轄する税務署長宛に提出することになりますので、提出先を間違えないようにご注意ください(必ずしも最も近い税務署ではないこともあります)。
上記メリット2の専従者給与の必要経費算入については、「青色申告承認申請書」のほかに「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出しなければなりませんので、注意してください。こちらも、「青色申告承認申請書」と同様の提出期限(ただし、開業の日と専従者がいることとなった日が異なる場合は、専従者がいることとなった日から2カ月以内)となっています。