商品の新たな生産または販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
御社の場合、廃棄物処理業界の中でも機密書類出張裁断サービスという新しいサービスの提供をお考えですので、承認対象となるかどうか、一度担当窓口に相談する価値があるでしょう。
さて、具体的に経営革新計画を作成してみましょう。なお、ここで言う経営革新計画とは、御社のビジネスプランであることは当然として、新事業活動促進法の経営革新計画の承認申請書の内容となるものを言います。したがって、経営革新計画の承認申請書の様式に従って説明しますので、ダウンロードしてお手元にお持ちください。詳しくは、中小企業庁の「今すぐやる経営革新」というリーフレットをご参照ください。ここでは、そのリーフレットの補足をします。
(1)経営革新計画(申請書の別表)
こちらに経営革新の目標や、経営革新の内容と既存事業との相違点などを記入します。当然、御社の経営革新計画の詳細を述べる中心部分ですので、具体的、個別的、数値的に述べてください。逆説的な言い方をすれば、申請企業名を変えても通用しそうな抽象的、一般的な内容ではよくないということです。なお、ここではスペースの関係からすべてを記述することができない場合が多くあると思いますので、その際は別紙資料として御社のビジネスプランを添付してください。
(2)実施計画と実績(申請書の別表)
経営革新計画の実施スケジュールです。ここで、特許料軽減措置を希望している方は必ず特許の取得について触れてください。この欄で評価基準とありますが、これは実施項目が計画どおり進んでいるか否かをチェックするための基準とお考えください。なるべく数値で示すことができる基準を考えるとよいでしょう。
(3)経営計画および資金計画(申請書の別表)
新事業の予想売上高、予想コストなどを記入します。低利融資をご希望の方は、必ず資金調達額欄に借入予定額を記入してください。この金額がこの法律で定める低利融資の限度額となります。なお、ここで数字だけ先行して考える方がいますが、それは避けましょう。まず、売上高なら具体的な売り先が想定できて、そこからいくらの売上が新事業で見込めるかを積み上げて記入しましょう。
また、この際、資金計画も同時に作成して、借入金の返済計画も立案して別紙資料として提出するとよいでしょう。事業の確実性のアピールになり、承認後に融資希望先の銀行に返済計画を説明する際にポイントとなります。
(4)設備投資計画および運転資金計画(申請書の別表)
ここで記入する金額は申請書の別表で記入した設備投資額欄および運転資金欄と一致させてください。また、設備投資額を借入で調達する場合や設備投資減税を利用する場合は、資金調達額欄や減価償却費欄と矛盾がないようにしてください。
(5)関係機関への連絡希望について
これは承認機関(原則は都道府県)が、いわばサービスで承認書類を関係機関へ送付してくれるものなので、とくに借入希望先などには送付を希望するとよいでしょう。また、これをきっかけに関係機関からさまざまなお得な情報が届くことがあります。
図1 経営革新計画策定フロー
【専門家派遣制度の活用を図る】
経営革新を図るには、第三者の客観的な意見を聞くことも重要なポイントとなります。とくに、経営革新計画を作成するときには、中小企業診断士など第三者に相談しながら進めると精度の高い計画ができることでしょう。また、中小企業支援センターや商工会・商工会議所(シニアアドバイザー事業)では、経営革新計画の作成支援をしておりますので、ぜひご活用されるとよいでしょう。
また、実際に御社に専門家を派遣して、経営のアドバイスをする制度が、都道府県等中小企業支援センターにはあります。これを「専門家派遣制度」と言って、必要経費の1/3を自己負担すればよい制度です。窓口で具体的な相談をすれば、きっと御社に合った専門家が紹介されることでしょう。
以上の支援策を活用することで、経営革新に向けて全社一丸となって取り組む体制を構築して、経営革新を果たしてください。