電力会社から提供される検針票を用いて報告を行う場合で、検針日が月末最終日でないために検針期間と電気需要平準化時間帯の期間にズレが生じてしまう場合は、
(夏)7月15日以降の直近の検針日に測定された電気使用量を含む以降3ヶ月分、
(冬)12月15日以降の直近の検針日に測定された電気使用量を含む以降4ヶ月分、
以上の電気使用量を電気需要平準化時間帯の買電量として報告して下さい(下図参照)。
テナントビルのオーナー及びテナントについても、平成27年度提出の定期報告より電気需要平準化時間帯の電気使用量の報告を求めます。現在、テナント専用部の電気需要平準化時間帯の電気使用量を推計できる簡易なツールを開発中であり、平成26年4月に資源エネルギー庁のホームページに掲載予定とのことです。