社員の成果物(職務著作になる場合)(イラスト・デザイン・音楽)
二次的著作物(画像トリミング・変色・編集、音楽のカット)
著作物を譲渡・ライセンスする場合は、3.で述べたとおり、契約書を交わすことが重要です。契約書作成過程においては、交渉力が契約書の内容に大きく影響します。著作権を譲渡する場合にはそれ相応の対価を設定する、自社も利用したい著作物であればライセンス契約には自社の利用も可能とするような条項を明記するなどの点に留意して、交渉にのぞむとよいでしょう。
著作物は知的「財産」ですので、その管理も重要です。あなたの会社の著作物は、第三者に勝手に利用されたりしていませんか?著作権侵害に基づく差止め、損害賠償を求めることを検討すべき場合もあるでしょう。