名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、 原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項
前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
以下にどのような内容のものが規定されているか「食品表示基準」の加工食品に関する条文を示します。加工食品以外にも生鮮食品、添加物についてもそれぞれ条文が存在します。
(※)食品関連事業者以外の販売者とは?
反復継続性がなく、販売を業としない者を「食品関連事業者以外の販売者」といいます。
例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等が想定されます。
【食品表示基準の遵守】
食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務があります。
【指示等】
内閣総理大臣(食品全般)、農林水産大臣(酒類以外の食品)、財務大臣(酒類)は、食品表示基準に違反した食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示します。指示を受けた者が、正当な理由なく指示に従わなかったときは、命令を出します。
内閣総理大臣は、緊急の必要があるとき、食品の回収等や業務停止を命令します。指示・命令時には、その旨を公表します。
【立入検査等】
違反調査のため必要がある場合は、立入検査、報告徴収、書類等の提出命令を出します。
【内閣総理大臣に対する申出等】
何人も、食品の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認める時は、内閣総理大臣等に申出が可能です。内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であれば、適切な措置を取ります。
違反調査のため必要がある場合は、立入検査、報告徴収、書類等の提出命令を出します。
【罰則】
食品表示基準違反(安全性に関する表示、原産地・原料原産地表示の違反)、命令違反等について罰則を規定しています。
参考:義務表示の特例に掲げる場合について
各食品及び添加物における、義務表示の特例(表示義務がないもの)に掲げる場合とは、以下のとおりです。
(1)設備を設けて飲食させる場合
具体的にはレストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供(例えば、飲食店で提供される状態のものを自宅へ届けてもらうなどの外食事業者による出前を含む)を指します。
上記の外食事業者が、別の場所で製造・加工したものを仕入れて、飲食させる場合については表示の必要はありませんが、単に販売する場合については製造・加工した者又は販売をする者のいずれかが表示を行う必要があります。
なお、外食事業者であっても、生食用牛肉を消費者に提供する場合には、生食用牛肉の注意喚起表示が必要です。
(2)食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
製造者と販売者が同一で、同一の施設内、敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子小売業(製造小売)」や、パン店等の「パン小売業(製造小売)」等がその場で行う食品の製造販売、そうざいや刺身盛り合わせ等をスーパーマーケット等のバックヤード等で調理(製造又は加工)し、当該店内で販売する等が該当します。
(3)不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
試供品や無償サンプルなど不特定多数の者に対して無償で譲渡する食品の提供を指します。
以上、法律の概要を説明しました。次回の「よくわかる食品表示の基本とポイント2」では、食品表示に記載する内容とポイントを具体的に説明します。
(コンサルティング・オフィス高橋 代表 高橋順一)