一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)であること
※中古資産は対象外です。
経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること
上記の要件(1)、(2)については、工業会の証明書を取得する必要があります。
そして、上記の「中小企業経営強化税制」同様、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
(4)対象地域・対象業種について
平成29年税制改正により新たに追加された測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備については、一部の地域において対象業種が限定されています。なお、機械装置については、全国・全業種対象です。
当該設備の所在地が、以下の7都府県に該当する場合には地域別の業種リストを確認する必要があります。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府
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※地域別の業種別リストは、中小企業庁ホームページから確認できます。
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※上記の7都道府県以外が設備の所在地であれば、全業種対象になります。
なお、固定資産税の賦課期日は、1月1日です。「中小企業経営強化税制」の適用は、各法人等の事業年度を鑑みて、検討を行えばいいのですが、固定資産税の特例を受けようとする場合には、1月1日までに設備を取得し、経営力向上計画の認定を受けていなくてはいけません。もし、1月1日までに認定を受けることが出来なかった場合には、3年間の期間が延長されることはなく、減税の期間が2年間となります。
今回の「中小企業等経営強化法」に基づく税制措置には、法人税等と固定資産税の特例があり、両方、特例措置を受けられる場合もありますし、設置場所によっては、固定資産税の特例を受ける事が出来ない場合もあります。また、特例を受けるにあたっては、法人等の会計期間と固定資産税の賦課期日1月1日の両方を検討し、スケジュールを組むことが大事になってきます。いずれにしても、余裕を持ったスケジュールで検討する必要があるでしょう。