※適格請求書を発行できる事業者
適格請求書を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)のみです。
なお、登録申請の受付は平成33年10月1日からとなります。
※免税事業者等からの仕入れについて
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの仕入れについては、仕入れ税額を控除できません。
ただし、次の期間においては、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書と帳簿を保存することにより、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。
4. 中小事業者の税額計算の特例
(1)概要
軽減税率が実施される平成31年10月1日から一定期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
なお、中小事業者とは、基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
(2)売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。
なお、一定割合とは次の割合をいいます。
(3)仕入税額の計算の特例
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、平成31年10月1日から平成32年9月30日を含む課税期間において、次のいずれかの方法により仕入税額を計算することができます。
税額計算の特例は、課税期間ごとに選択することができます。ただし、簡易課税制度の特例を選択した場合は、2年間継続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。
5. 軽減税率対策費用の取扱い
軽減税率制度に対応するためのレジや受発注システムの回収費用は、一般的に修繕費として処理することができます。
また、軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等には、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの回収等を行う再にその経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。
参考