※12:給与等月別支給対象者数の合計数・・・継続雇用者給与等支給額の計算対象となっている継続雇用者の月ごとの人数を合計した値。(0人となる場合、計算の都合上1人とします。)
※13:比較平均給与等支給額・・・前事業年度の平均給与等支給額。
- 【要件3´】
-
平均給与等支給額(※9)が比較平均給与等支給額(※13)より2%以上増加していること(平成29年度に適用を受けようとする大企業のみ)
3.税額控除限度額
3要件を満たした場合の税額控除限度額は、次の表のとおりです。ただし、その控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。
4.注意事項
制度の適用を受けるためには、当初の確定申告書に控除明細書を添付している必要があります。後から適用できることに気が付いても、更正の請求や修正申告で適用を受けることはできません。
【参考】