解約手当金は支給を受けた時点で益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。
貸付の未返済分がある場合は、解約手当金からその額を差し引いて支給されます。
5.加入できる条件
加入には、業種、資本金等の額、従業員数によって制限があります(下図参照)。
また、企業組合、協業組合、共同生産販売などの共同事業を行っている事業協同組合や商工組合も加入することができます。
100年に1度の大不況と言われて久しいですが、無担保・無保証人での貸付け、掛金の税制上のメリットもありますので、大口取引先の倒産によるリスクを回避する保険として、加入の検討をされてみてはいかがでしょうか?
なお、この共済制度(経営セーフティ共済)に関する詳しいお問い合わせ先は以下のようです。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室
電話050-5541-7171(平日9時~19時、土曜10時~15時)