上記の有価証券以外の有価証券について、発行法人の資産状態が著しく悪化したため価額が著しく低下したことにより有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
当該評価会社が会社更生法の更正手続き開始や民事再生法に規定する再生手続き開始の決定等があった場合のほか、当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株または1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株または1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなった場合をいいます。
会社更生法、民事再生法等の規定による評価換えをする場合
3.固定資産の評価損
固定資産は減価償却を通じて年々費用化していくのが原則ですが、以下の場合評価損を計上することができます。
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災害により著しく損傷したことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
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その固定資産が1年以上にわたり有休状態にあることにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
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その固定資産がその本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
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その固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したことにより固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
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会社更生法等の規定による評価換えをする必要が生じた場合
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これらに準ずる特別の事実が生じた場合
例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情により、その取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることなどが含まれます。
固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、当該固定資産について上述の事実がある場合に限られているので、当該固定資産の価額の低下が以下のような事実に基づく場合には評価損は計上できません。
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過度の使用または修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗している場合
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当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じている場合
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当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高い場合
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機械および装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している場合
4.会社更生法、民事再生法等に基づく評価換え
法人は、「会社更生法に規定する更生計画認可の決定」「民事再生法に規定する再生計画の認可の決定」「その他これに準ずる事実」があった場合には、資産の評価換えに伴う資産評価損益を計上することができます。「その他これに準ずる事実」とは一定の要件をみたす私的整理をいい、再生計画認可決定時と同様、資産評価損益を計上することができます。
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評価対象資産
棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産は評価損益の計上が可能ですが、預貯金や売掛金、貸付金などの金銭債権については評価損益が計上できませんでした。しかし、平成21年改正により金銭債権については評価損として計上できないものの貸倒引当繰入として引き当てることが可能になりました。
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添付書類
会社更生手続の場合には資産の評価損益の計上に関する明細書の提出は求められていません。一方、民事再生手続きの場合には法人税別表「民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書」を提出する必要があります。
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