支出額が60万円未満の場合
支出額が修理・改良をした固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
*10%基準は、「原始取得価額+前期末までに支出した資本的支出の額」で判定し、帳簿価額(未償却残高)は関係ない。
3.資本的支出と修繕費の区分の特例
前述のとおり、資本的支出の金額の算定は極めて困難である場合が多いため、継続適用を条件に一定比率による区分や災害などの場合の特例が認められています。
(1)一定比率による区分
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合には、継続適用を条件として、次のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理することができる。
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支出額の30%相当額
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その固定資産の前期末取得価額の10%相当額
(2)災害などの場合の特例
災害などで損傷した固定資産に対する支出額で、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものは、支出額の30%を修繕費として損金経理することができる。
4.フローチャート
資本的支出と修繕費の区分の判断過程を図示すると以下のような流れになります。
※7:3基準は、支出金額×30%と前期末取得価額×10%との少ない金額を修繕費とする。