使用人に対する給与の支給状況
業種・規模が類似する法人の役員に対する給与の支給状況
過去の裁判例では、役員退職金の算定方法として「功績倍率法」と「1年当たり平均額法」という2つの方法が使われています。
(2)功績倍率法
功績倍率法は最もよく使用される方法で、次の計算式で示されます。
役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
例えば、その役員の退職直前の役員報酬が月額100万円、役員在任期間が20年、功績倍率が3.0ならば、100万円 × 20年 × 3.0 = 6,000万円が適正な退職金額となります。
功績倍率は、実務上は代表取締役の場合は 2~3程度が目安とされています。
(3)1年当たり平均額法
「退職時の報酬月額」が、何らかの事情で、それ以前の報酬月額と比べて著しく低い(又は、高い)ような場合は、「功績倍率法」では適正な支給額を算定できない可能性があります。
例えば退職前年までの報酬月額は100万円だったが、業績悪化等の理由で退職年に50万円に引き下げてそのまま退職したしたような場合です。このような場合は「功績倍率法」ではなく、「1年当たり平均額法」を使うことができます。
1年当たり平均額法は、以下の算式によって計算します。
役員退職金の適正額=(同種・同規模法人の役員退職金額÷同種・同規模法人の役員の在職年数)×勤続年数