附属書IIの制限物質のレビューと修正は、2014年7月21日までにEU委員会により行われ、以降は定期的にEU委員会の主導もしくは加盟国による提案書の提出に従って行われます。
このレビューと修正は、特に、REACH規則との一環性が保たれるべきで、中でもREACH規則の附属書XIVとXVIIが考慮さるべきです。
附属書IIのレビューと修正のためにEU委員会は、非常に小さなサイズまたは非常に小さな内部または表面構造を持つか、同様な物質グループを含んでいる物質について以下について特別な考慮を行っています。
a.WEEEの再使用もしくはWEEEから材料をリサイクルするための準備の可能性を含んだEEE廃棄物管理処理中の負のインパクトがあり得る。
b.用途が与えられ物質の環境中への制御されない、または拡散した放出が生ずるもしくは現状の作業条件でWEEEから材料の再使用、リサイクルもしくは他の処理の準備の過程で、有害な残留物または変形もしくは劣化物質が生じ得る。
c.WEEE収集又は処理過程に関与している作業者が許容できない暴露にさらされ得る。
d.より少ない負のインパクトを持つ代替、または代用技術によって置き換えられ得る。
レビューの期間中、EU委員会は、経済界、リサイクル業者、処理業者、環境組織および被雇用者および消費者組合を含む利害関係団体に相談しなければなりません。
附属書IIの制限物質または同様物質のグループのレビューと修正のための提案は、少なくとも以下の情報を含むべきです。
a.提案される制限の詳細で明確な文言
b.制限に対する言及と科学的なエビデンス
c.EEEにおける物質または同様物質グループの使用に関する情報
d.特にWEEE管理操作中の有害な影響と暴露に関する情報
e.可能な代替品および他の代用物、それらの有用性と信頼性に関する情報
f.最適な措置としてEU全体で制限を考慮するための正当性
g.社会経済的評価(判断)
(瀧山 森雄)