時間外労働の上限制限
同一労働同一賃金
<年次有給休暇の時季指定>
年次有給休暇は労働者の権利として、理由を問わず与えなければなりません。しかし、現実には年次有給休暇の取得を阻む有形・無形の事情があり、取得は進んでいません。そこで、年次有給休暇を確実に取得させるよう、企業の側に年次有給休暇を取得させる義務を課すこととしました。法改正により使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。
具体的には、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。
これまでの年次有給休暇の取得では労働者が使用者に申し出るケースが多かったのですが、法改正では使用者からの時季指定について定められています。法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります。使用者は、時季指定に当たっては労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
出典:厚生労働省 働き方改革特設サイト
<時間外労働の上限規制>
これまでの労働基準法には、残業時間の上限がありませんでした。月45時間、年360時間を超える残業があった場合に行政指導は行われるものの、これを超えることができないという意味での規制ではありません。法改正により原則として月45時間、年360時間が残業時間の上限となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。さらに、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
出典:厚生労働省 働き方改革特設サイト
<同一労働同一賃金>
賃金に限らず、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。非正規雇用労働者とは、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などを指します。「公正な待遇」には、「均衡待遇」と「均等待遇」という2つの内容が含まれます。「均衡待遇」は不合理な待遇差を禁止します。待遇差があること自体は認められるものの、その待遇差の理由は合理的でなければなりません。たとえば、理由として職務内容が挙げられます。「難しい仕事」、「責任の重い仕事」であれば、そうでない仕事よりも待遇を良くすることは許されると考えられます。
一方、「均等待遇」は待遇差そのものを禁止します。これは職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱い(待遇差)を禁止するものです。たとえば、まったく同じ仕事をしている正社員とパート社員で基本給が異なることは認められません。
出典:厚生労働省 働き方改革特設サイト
出典:厚生労働省