同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
b.資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(2)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
(3)協同組合等(*2)
(*2)協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。
手続き
適用を受けるためには、確定申告書等に明細を記載した書類を添付して申告する必要があります。